施設の使用について【5月23日~】(誓約書含む)

大阪府では、5月21日(木)に、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が解除されたことを受け、緊急事態措置を大幅に緩和しました。

こうしたことから、【大阪市立西区民センター】におきましては、すでに利用可能としています会議に加え、5月23日(土)からは、小規模なイベントにつきましても、適切な感染予防対策を実施していただくことを前提としてご利用いただけることとなりました。

ただし、大規模なイベントについては、大阪府からの自粛要請が5月29日(金)まで継続されているため、引き続きご利用いただけません。

市民の皆様には、感染症拡大防止にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

※大阪府が目安としている小規模イベントは、参加者数100 人以下(会場の定員の半分以下)のイベントですが、会場によって定員も異なりますので、どのくらいの規模のイベントが開催可能かはお問い合わせください。

6月19日(金)から、小規模以上のイベントにつきましても、
適切な感染予防対策を実施していただくことを前提として
ご利用いただけます。

6月19日から開催可能となるイベントは、参加者数1,000人以下
かつ会場の定員の半分以下のイベントですが、会場によって定員も異なりますので、
どのくらいの規模のイベントが開催可能かはお問い合わせください。

 

《西区民センターのご利用にあたって守っていただきたいこと》

・参加者間の距離(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保してください。

・会議室等の使用中は常に換気してください。

・マスクを着用し、消毒液を常備してください。

・参加者の氏名、連絡先を確認してください。

新規の申し込みをされる方は
※誓約書の提出をお願いします。守っていただけない場合は、

申請を受け付けることができません。

 

誓約書はこちら(PDF)※(□に☑ねがいます。)

 

使用料の還付の取り扱い

・これまで、令和2年2月28日付けで、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由としたキャンセルについては

使用料を全額還付としておりましたが、

緊急事態宣言の解除、緊急事態措置の原則解除の状況を踏まえ、

次のとおりといたします。

 

①新たな使用申請について

適切な感染予防対策の実施が可能である場合のみ、使用頂けます。

この場合は感染防止拡大予防等を理由のキャンセルであっても

通常のキャンセルとなります。

②申込済みの使用申請に関して

適切な感染予防対策の実施をしていただけるかどうかの回答

をいただきます。

  • 回答期限

*5月中が使用日の場合:おそくとも使用日前日まで

*6月中、7月中が使用日の場合:おそくとも使用日の前々日まで

*8月以降が使用日の場合:おそくとも7月31日(金)まで

です。

・回答期限までに適切な感染予防対策を実施を了承いただけた場合は、

感染症拡大予防等を理由としたキャンセルであっても、

通常のキャンセルとなります。

・回答期限までに適切な感染予防対策を実施できないとされた場合は、

許可取消とし、使用料は全額還付いたします。

・回答期限までに回答がなかった場合は、

適切な感染予防対策を実施できないということなので、

許可取消を行い、通常のキャンセルとさせていただきます。

 

また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、知事が施設の使用制限要請を行った場合は、知事が定める使用制限期間中の使用許可は全て取り消しとなり、その場合の損失補償は行いません。

 

【問い合わせ先:大阪市立西区民センター TEL06-6531-1400】


トップに戻る