■新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月14日(火)から5月6日(水)まで休館します
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和2年4月7日(火)に、大阪府もその区域に含むとする緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出やイベント開催の自粛要請をお願いしております。
このたび、拡大防止をさらに図るために、4月14日(火)から、大阪府において、同法第24条第9項に基づき、施設の使用制限要請が行われ、西区民センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれております。
こうしたことから、緊急的な措置といたしまして、西区民センターにつきまして、4月14日(火)から5月6日(水)までの期間を臨時休館とし、この期間中、会議室等施設のご利用は一切できません。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ただし、窓口業務は通常通り行っています。
また、大阪府緊急事態措置の終了後も6月末までは、下記の条件を満たさないイベント等のあらたな許可申請を受け付けませんのでご了承願います。
・参加者間の距離を2m以上確保してください。
・開催期間中は常に換気を行ってください。
・聴衆、観客と、演者等との距離を5m以上離し、接触は行わないでください。
・マスク、消毒液を常備してください。
・参加者の氏名、連絡先を確認してください。
■施設利用料還付の特例について
新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする区民センターのキャンセルにつきまして、6月末までの利用日でお支払い済みの利用料を還付いたします。
詳しくは西区民センターまでお問い合わせください。
※期間が延長される場合は随時更新いたします。